世田谷区議会 2022-11-30 令和 4年 12月 定例会-11月30日-03号
この問題になった条例の三か月以上居住要件という、この期間をめぐる議論はあると思いますが、一方で、総合主義という言葉が外交の世界にはございます。日本で暮らし働く外国人の市民、区民に対して、諸外国で認められている権利を認めずにいることは、今後十年のスパンで、実は大きな社会的損失にならないかという危惧もございます。
この問題になった条例の三か月以上居住要件という、この期間をめぐる議論はあると思いますが、一方で、総合主義という言葉が外交の世界にはございます。日本で暮らし働く外国人の市民、区民に対して、諸外国で認められている権利を認めずにいることは、今後十年のスパンで、実は大きな社会的損失にならないかという危惧もございます。
単身世帯の区営住宅の入居要件については、足立区内に継続して3年以上居住していることや、所得が定められた基準内で60歳以上、心身障がい者、生活保護、DV被害者などを対象としていますが、居住要件を1年以上に緩和したり、若い単身世帯も対象にするなど改善して幅広く窓口を広げるべきだと思うがどうか。 また、東京都に対しても単身世帯の都営住宅の入居要件を先ほどと同様に緩和するよう要望してはどうか。
もちろん居住要件とか、地域のことをよく知っていらっしゃるとかという前提条件はあるわけですけれども、そういう方で、例えば六十歳で定年されて、地域のことについてもいろんな活動をしてきて、やりたいというような人というのはいると思うんです。 ただ、責任の割にはやはり自分で自腹を切るようなことも時にはあるかもしれないということを考えると、今の人たちがやる気がないというわけじゃないんですよ。
本来は居宅保護をしなければいけないのに、無料低額宿泊所の居住要件をよくすることによって、そこにずっと押し込めてしまうという、これは言ってみれば1つの責任放棄である、そういう見方もできますので、もろ手を挙げて賛成はできませんが、無料低額宿泊所については、そのように改正がなされてきているところであります。
最後に一点、入居者の所得については、マイナンバーの導入などで区もおおよそ把握ができるようになりましたが、一方で、現在の入居要件、継続居住要件には先ほど述べた所得制限はありますが、資産についてはせいぜい自己申告で何も制限がありません。
◆わたなべ友貴 委員 これまで例外でありましたが、昨今は、居住要件のないまま選挙に出馬したり、当選後すぐさま辞職して他の選挙に出るような方も出ておりますので、例外ではなくなっていることに背景があるのだろうと理解しました。 続きまして、防災関係に移ります。 風水害時における避難所の設置について伺います。先日、他の委員から近しい質問がありましたので、かぶらない範囲でもろもろ伺ってまいります。
所有者の居住要件や戸建て以外の住宅も対象とするといった拡充の効果があらわれたものと考えておりまして、今後もこの機運を耐震化につなげていきたいと考えております。 また、マンションですが、耐震診断を行いながら改修まで進んでいないと見られるもの、こうしたものがございます。こうしたものの幾つかにつきましては、今年度、追跡調査を行いました。その中では、既に建てかえたというものもございました。
区の避難所におきましては、居住要件を問わず受け入れを行っておりまして、実際に北区をはじめとしました他自治体からの避難者がいたことも、避難者カードによって確認をしております。現在、内閣府と東京都による大規模水害時における広域避難をテーマとした検討会にも参加をしておりまして、近隣自治体との連携のあり方を検討しているところであります。 次は、避難行動要支援者対策についてのご質問であります。
変更するのだとしても、居住要件については、本人の居住選択の結果とは言えない居住歴、すなわち過去の古い子供時代の居住歴については、対象としないことが必要ではないのか。また、転入者の育児休業加点についても、新たに杉並区民になった直近日を起算点とし、その期間に応じて判断するなど、フェアな対応が必要ではないのか、見解を求めます。 このところ入所利用調整の変更が相次いでいます。
住宅の耐震化については、簡易耐震診断の居住要件撤廃など、制度の拡充を図ってまいりました。 今後も所有者に対し、耐震化の意義や助成制度に関する普及啓発を進め、目標達成を目指してまいります。 木造住宅の簡易耐震工事については、家屋全体の安全性や近隣の避難経路の確保に支障を来すおそれもあり、助成制度の創設は難しいものと考えております。
この方については今、足立区のほうに異議申し立てをしているということでございまして、公職選挙法の居住要件については、憲法で定める居住の自由を侵害し違憲ということで主張しているというところでございます。
民生委員の選任基準では、年齢要件、居住要件のほか、活動時間にある程度余裕があることが定められております。このことから、近年の女性の社会進出や定年延長等により、担い手となる人材が減少していることが欠員の大きな原因であると考えております。 また、民生委員の活動につきましては、法に基づく地域福祉の向上への取り組みのほか、区もさまざまな事業で協力を依頼しておりまして、近年、活動量が増大しております。
同居親族であること、あと区に引き続き、いわゆる居住要件というんでしょうか、そういったこともあるでしょうし、それから、住宅に現在困窮していることですとか、それから、あと収入要件とかあると思うんですけれども、今回、この請願が採択され、性的マイノリティの皆様が公営住宅に住まえるような条件が整ったとしても、ほかの、いわゆる一般的な区民の方々が、公営住宅に申し込まれて、その際の選考、抽せんという形になろうかと
また、それぞれの職員の管理監督者につきましては、本件が職務の遂行に直接関係のない職務外の事故であること、また、職員一人一人がどのような住宅に居住し、その住宅に居住要件があるのか、その要件に合っているのか、実態を正確に把握することまでは困難であることなどから、責任は問わないものといたしました。 次に、区職員の公的住宅の不正利用を過去にさかのぼって調査すべきとの御質問です。
また、空き家の耐震不足がマッチングの課題にもなっている中で、耐震改修工事の条件である持ち主の居住要件を撤廃し、平成29年4月より補助をされております。このことを高く評価いたします。 しかし、昨年度末の時点で活用申し込みが9件、貸し出し希望は3件で、少なく感じます。更なる周知が必要ではないでしょうか。
それから、今度の新しい民泊法でも、新しく民泊のためだけにマンションをつくったら、それは民泊には供さないけれども、何年間かそれで住民票を移して居住に供すれば、その後は民泊に転用することができるというふうになっているわけですから、やはりそこは居住要件というのはすごく大きくなってくるんですね。
一つ目が、今まで助成の条件としていた居住要件を撤廃し、不動産業者を除いた個人以外も対象に加えることにより危険ながけの整備を促進してまいります。二つ目が、がけの規模に応じた助成額の拡充になります。
二十八年の十二月より、対象となる職員の職種の拡大や採用年数要件、区内居住要件等を撤廃したことにより、より多くの保育士等の人材確保及び離職防止につながると考えております。 また、国や都の処遇改善策に先行しまして、昨年の十月より区独自に、保育士等へ月額一万円を給付しているところです。
さらに、平成27年度には制度要綱の改正を行いまして、居住要件の廃止とか、あとは住宅以外の店舗や事務所なども助成の対象とするなど、制度の要件の緩和を行っております。 ○委員長 保坂委員。 ◆保坂真宏 委員 相談件数も、では徐々にはふえてきてはいると理解してよろしいですか。 ○委員長 地区整備課長。